投稿日:2023年8月21日/更新日:2024年8月9日

川崎市における受給者証申請の流れ|障害児通所支援(児童発達支援)

川崎市における受給者証申請の流れを記事にしました。

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こんにちは、フォレストキッズ川崎教室です。

 

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

今回は、児童発達支援事業施設に通いたいと思った時に必要となる受給者証について、ブログを書いていきたいと思います。

 

なお、こちらのブログでは、川崎市で申請することを前提に書きますので、川崎市以外(横浜市や東京都)にお住いの場合は、お住まい自治体(市町村)で確認をお願いいたします。

 

 

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問い合わせ

受給者証とは

 

 

放課後等デイサービスや児童発達支援などの障害児通所支援事業を利用するために、お住まいの自治体が交付する証明書を通所受給者証のことをいいます。

 

通所受給者証にはサービス種別、利用する子どもや保護者の個人情報のほか、サービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。

 

この受給者証を取得すると、利用料の1割の自己負担でサービスを利用することができます。

 

区分 内容 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税(所得割額28万円未満) 4,600円
一般2 市民税(所得割額28万円以上) 37,200円

 

 

福祉サービスには、さまざまな受給者証がありますが、ここでは当教室がおこなっている児童発達支援を利用する際に必要な通所受給者証について紹介します。

 

 

 

児童発達支援とは

 

主に障害者手帳や医師の診断等によ り、療育等の支援が必要と認められる未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の習得や集団生活に適応するための訓練など、個別の療育プログラムを提供します。

 

 

 

受給者証申請に必要なもの

 

 

  • マイナンバーを確認できる書類
    申請者(保護者)と子どもの両方が必要です
  • 発達に支援が必要だとわかるもの
    療育手帳、障害者手帳、医師の診断書、もしくは医師や臨床心理士等の意見書など
  • 負担上限金額の申請に必要な書類
    生活保護受給証明書や市民税非課税世帯証明書など
  • 課税や収入状況に関する書類
    新しい市区町村に転入して申請する場合
  • 障害児支援利用計画案
    相談支援事業所へ依頼するか、保護者や支援者が作成するセルフプランも可能
  • 印鑑

 

 

受給者証申請の流れ

 

 

  • 01区役所へサービス利用の相談
    サービスの対象や必要書類を確認してください。
  • 02児童発達支援事業施設と利用調整
    支援プログラムや空き状況を確認してください。
    ※「01」より「02」が先でも問題ありません。
  • 03区役所へ申請
    必要書類を提出してください。
    障害児支援利用計画案またはセルフプランの提出が必要となります。
    ※申請内容によって面接調査をおこなう場合があります。
  • 04受給者証の交付
    申請後、2週間~1か月程度かかります。
  • 05児童発達支援事業施設と契約・利用
    受給者証を通いたい児童発達支援事業施設へお持ちください。

 

 

 

川崎市問い合わせ一覧

 

 

詳細につきまして、各区役所・支所の窓口へお問い合わせをお願いします。(電話番号をタップすると発信することができます。)

 

窓口名称 住所 電話
川崎区役所高齢・障害課(障害者支援係) 川崎市川崎区東田町8 044-201-3215
大師地区健康福祉ステーション高齢・障害担当 川崎市川崎区東門前2-1-1 044-271-0162
田島地区健康福祉ステーション高齢・障害担当 川崎市川崎区鋼管通2-3-7 044-322-1984
幸区役所保高齢・障害課(障害者支援係) 川崎市幸区戸手本町1-11-1 044-556-6654
中原区役所高齢・障害課(障害者支援係) 川崎市中原区小杉町3-245 044-744-3296
高津区役所高齢・障害課(障害者支援係) 川崎市高津区下作延2-8-1 044-861-3252
宮前区役所高齢・障害課(障害者支援係) 川崎市宮前区宮前平2-20-5 044-856-3304
多摩区役所高齢・障害課(障害者支援係) 川崎市多摩区登戸1775-1 044-856-3302
麻生区役所高齢・障害課(障害者支援係) 川崎市麻生区万福寺1-5-1 044-965-5159

 

 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。フォレストキッズ川崎教室への問い合わせは下記LINE等で承ります。

 

 

このブログを書いた施設概要

 

施設名 フォレストキッズ川崎教室
事業形態 児童発達支援事業
所在地 神奈川県川崎市幸区南幸町2-19
アクセス 川崎駅徒歩6分
電話番号

044-742-8622

対象児童 未就学児
定員 10名
受付時間 10時00分~18時00分
開園曜日 火・水・木・金・土
料金 自治体が定めた利用料
運営 株式会社城南ナーサリー

 


 

よくある質問

 

よくいただく質問と回答を記載しております。質問を選択(タップ)すると、回答が開きます。下記以外で確認したいことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。


顧問の撹上雅彦(かくあげまさひこ)が発達障害を抱える息子への想いをきっかけに、設立した児童発達支援施設であり、すでに全国には10か所の教室(関西・東海・千葉)があります。(2023年4月現在)


未就学児(1歳半~6歳まで)を対象としています。


営業日は火曜日~土曜日の5日間で、日月は休業日となります。営業時間は9:30~18:30です。

※支援時間は10:00~18:00(12:00~13:00は除く)の間に提供させていただきます。


支援時間は基本【1コマ60分】、個別支援となります。


支援内容は以下を基本の3本柱とし、お子様一人ひとりが過ごしやすい環境設定を行っていきます。

1.身体的技能の獲得(感覚統合)
2.知識の習得(学習支援)
3.社会性の習得(SST)


「預かり中心」の児童発達支援とは異なります。通所施設ですので、教室までお子様と一緒に来校ください。

教室には、待合スペースをご用意しておりますので、マジックミラー越しにお子様の支援を見学していただくことができます。

お子様の状況に合わせて、一旦外出され、支援終了時刻5分前にお迎えにお越しいただくことも可能です。


世帯の収入状況に応じて月々の上限額が異なりますが、3-5歳児は無償化対象になります。お住まいの自治体によって定められていますので、面談時に詳しくご説明させていただきます。


いいえ。 お子さまの課題によって、施設が「合う・合わない」があると思います。

『この施設なら通いたい』と感じましたら、見学後利用(契約)していただければと考えております。


通所受給者証は「障害児通所支援」という福祉サービスを利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書です。

療育手帳とは別のものになります。 フォレストキッズ(児童発達支援事業)をご利用になる場合は、この通所受給者証の取得が必要となります。

詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。


一般的には「評価」「査定」として用いられることが多い用語ですが、障害福祉分野では療育マネジメントに先立って行われる第一段階における「評価」「査定」のことを指します。

今後どのような障害福祉サービスが必要なのか整理するためにおこないます。

具体的には、個別支援計画の作成の際に、今後の療育に必要な見通しや方針をたてるために行われます。

障害福祉サービス利用者が何を求めているのか正しく知り、能力や生活環境などを把握し、確認したうえで生活全般の課題(ニーズ)を抽出します。。

フォレストキッズでは、アセスメントに力を入れています。視覚認知、対人、言葉、感覚、発達段階等を細かく評価いたします。


フォレストキッズでは送迎を行っておりません。安全に通っていただくために、保護者様に送迎をお願いしております。

最寄り駅から徒歩10分以内にあり、近隣にコインパーキングもありますので、電車・お車での送迎も便利な場所となっております。


療育とは「治療」と「保育・教育」を合わせた言葉です。さまざまな障害のある子どもに対し、それぞれに合った治療・教育を行う場所のことを総合的に「療育センター」と呼んでいます。

はっきりとした定義がないため、児童発達支援事業所であるフォレストキッズも「療育センター」に分類される施設のひとつであるといえるでしょう。

フォレストキッズは、早期に必要な指導支援を受け、将来的な本人の負担を軽減するために、障害の有無に関わらず発達の遅れが気になるお子さまの利用も幅広く行うことが特徴です。

日常生活の自立支援や機能訓練をはじめ、遊びや学びの場を提供しています。


放課後デイサービスとは、6歳~18歳までの障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さんが、放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できる福祉サービスです。

フォレストキッズ川崎教室は預かり中心の児童発達支援とは異なり、個々に応じた介入教育を早期に提供することを目的とした、未就学児(1~6歳)対象の児童発達支援施設です。


個人によって様々な症状やその程度がありますが、次のような症状があげられます。

①「社会性と対人関係が苦手」、「言葉の遅れ」、「行動や興味の偏り」などの自閉症
②「落ち着きがない」、「集中力がない」などのADHD(注意欠如・多動性障害)
③「読み書きの習得が遅れている」、「文字を書くことが難しい」などの学習障害

※生まれつき脳の機能に偏りがあることで、上記以外のさまざまな特性があると言われています。 気になることやお困りごとが生じたら、早めに専門機関へ相談し、支援を受けられる状況を作ることが大切です。

 

 

 

 
  

 

   

見学希望やご不明な点等は、
メールフォームよりご相談ください

 

 

お問い合わせ後3営業日以内にご連絡いたします。
ささいなことでもお気軽にお問い合わせください。

 

    

 

電話で問い合わせをご希望の方は、右記番号(044-742-8662)をタップしてご連絡ください。

 

 

 


 

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